全国無料サービスホットライン
400-968-5180
中国貧困扶助開発協会
海外労務輸出、人材紹介及留学業務を専門として従業している
江蘇蘇中江人力資源服務有限公司の公式サイトへようこそ!

日本の5年間の複数回の観光ビザ回復申請、最新の入国政策を詳しく解説

在中国日本国大使館が10月7日に発布した新規則によると、中国大陸部のパスポートを持つ旅客が日本に入国する際には、事前にビザを取得するほかに以下の手続きが必要となる。

一、ワクチン接種証明書

10月11日から、有効なワクチン接種証明書(3種類の中国ワクチンを含む)を持っている旅行者は、日本に行く前に核酸検査をする必要はありません。世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに登録されているワクチン(中国のワクチンを含む)はいずれも有効ワクチン接種(3針)証明とみなされている。

現在、日本の厚生労働省が更新した入国ワクチンの認可リストには、中国ワクチンは科興、北京国薬、康希諾の3種類しかない。ワクチン接種証明書については、日本の厚生労働省網によると、次の3点を同時に満たさなければならない。

(1)各国・地域政府などの公共機関が発行した接種証でなければならない。

(2)証明書には、氏名、出生日、ワクチン名又は製造者、接種日、接種回数(日本語又は英語)、

*接種証明書が英語と日本語以外の文字である場合は、上記の識別を支援するために、日本語または英語の翻訳書を添付する必要があります。

(3)WHOの緊急使用リストに記載されているワクチンでなければならず、全過程接種を完了しなければならず、原則として3針接種である。

また、中国のワクチンについては、旅客が事前に微信に「防疫健康コード国際版」ウィジェットに登録して「国際旅行健康証明(International Travel Health Certificate)」を取得することを提案している

二、核酸検査

有効なワクチン接種(3針)の証明書を持っていない旅客は、出国前72時間以内に核酸検査を行い、医療機関が発行した検査証明書を提示する必要がある。検査を行う際には、必ず有効なサンプリングタイプ、検査方法を確認してください。サンプリングタイプについては、咽頭スワブ(Throat Swab)は認めず、「鼻咽頭スワブと口咽頭スワブの混合サンプル」であるべきであることに注意が必要である。

▶ 検査時には検査証明書を発行できる医療機関に行かなければならない。これは、現地で発表されている医療機関のリストを探して、電話で確認することができます。もちろん、予約検査の際に、医療機関に核酸検査の目的が日本に行くことを伝えることができ、基本的に間違いはありません。

▶ 検査証明書の様式については、できるだけ日本政府が指定した様式(日本語/英語、中国語)を使用し、指定された様式を使用できない場合は、検査証明書を提示するほか、自分で「検査申告書」に記入してください。名前、出生日、サンプリングタイプ、検査方法、医療機関名などを含まなければなりません。具体的な様式は以下の通りです。▶ 検査証明書を受け取る際は、記載内容に記載漏れや誤字などの不備がないか、必ず自分で確認してください。

三、ファストパス

検疫手続きを円滑に済ませるため、日本政府はすべての旅客が日本に入国する前に「ファストパス」を利用することを提案している。つまり、観光客が海外から日本に入国する前に、MSOSのウェブ版やアプリを通じて、事前に検疫手続きの一部を完了することができる。要請に応じて、この仕事を早めにやっておくことをお勧めします。入国後は時間を節約することができます。ただし、フライト到着予定時刻の6時間前にMSOS Web版またはアプリ上で事前登録を完了する必要がある場合は、ファストパスを使用することはできません。

四、日本に入る

日本に入国した後、症状(新型コロナ肺炎の疑いがある)のある旅客を除いて、すべての観光客は検査や隔離を必要としない。

また、最新の政策によると、10月11日から:

(1)以下の入国者は、日本国内の受入責任者が「入国者健康確認システム(ERFS)」上で事前に申請する必要はない

①商業、就業等を目的とする短期滞在者(3月以下)

②観光目的の短期滞在者

③長期滞在者

(2)2020年03月20日までに発行された【日本3年/5年マルチ往復】ビザの使用を再開し、有効期間内のマルチ往復ビザを持って日本に入国できる

(3)有効期限内の【****カード】を持っている旅客はビザなしで日本に入国できる